パートナーの浮気・不倫が疑われるとき、探偵に依頼することを検討する方も多いでしょう。しかし、探偵がどのような調査を行い、何ができて何ができないのかを正確に理解しておくことは非常に重要です。正しい知識を持つことで、依頼者として適切な判断ができ、トラブルを避けることにもつながります。

 

【探偵ができること】

探偵業法に基づき、探偵は主に以下の調査を合法的に行うことができます。

 

尾行: 対象者の後を追跡し、行動を把握します。どこへ行き、誰と会っているのかを確認します。
張り込み: 特定の場所(自宅、職場、ホテルなど)で対象者が現れるのを待ち伏せ、行動を記録します。
聞き込み: 公開されている情報や、周辺の聞き込みなど、合法的な範囲で情報を収集します。
撮影・録画: 不貞行為の現場や、不倫相手との接触状況などを写真や動画で記録します。特に、ラブホテルへの出入りなどは不貞行為の有力な証拠となります。
行動報告書の作成: 収集した証拠(写真・動画含む)を元に、日時、場所、行動内容を詳細に記載した報告書を作成します。この報告書は、離婚調停や裁判における重要な証拠として提出することができます。
不倫相手の特定: 調査の中で、不倫相手の氏名、住所、勤務先などの身元を特定します。これは、慰謝料請求を行う際に不可欠な情報です。

 

【探偵ができないこと(違法行為)】

探偵は、いかなる場合でも以下の行為は行うことができません。これらは法律で禁止されており、もし行えば探偵自身が罰せられるだけでなく、依頼者もトラブルに巻き込まれる可能性があります。

 

盗聴器・盗撮カメラの設置: プライバシーの侵害にあたり、犯罪です。
GPS機器の無断設置: 車両などへの無断設置は、プライバシー侵害やストーカー行為とみなされる可能性があります。
他人のスマホやPCへの不正アクセス: 不正アクセス禁止法に違反する犯罪です。
住居侵入: 不倫相手の自宅などへの無断侵入は犯罪です。
差別や犯罪に繋がる調査: 差別目的の調査や、犯罪行為を助長するような調査は引き受けません。
対象者への脅迫や暴力: 精神的・肉体的な圧力をかける行為は一切行いません。
別れさせ屋行為: 探偵業法では、「他人の恋愛関係に干渉する行為」は認められていません。
探偵に依頼する際は、こうした線引きを理解し、「合法的な範囲でどこまで調査が可能か」を事前にしっかり確認することが大切です。信頼できる探偵事務所は、違法な依頼はきっぱりと断り、法律に基づいた適切な調査のみを行います。

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