2021年に国土交通省が策定した「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」。これによって事故物件の取り扱いに一定の基準が示されたことで、「孤独死なら3年経てば告知しなくていい」と誤解しているオーナーが急増しています。しかし、この安易な判断こそが、売却後に買主から数千万円の損害賠償を請求される「契約不適合責任」の落とし穴なのです。

 

ガイドラインでは確かに、居住用不動産において「自然死や日常生活の中での不慮の死(転倒、誤嚥など)」については告知不要とされています。しかし、問題はその後です。発見が遅れ、腐敗が進み、特殊清掃や消臭措置が行われた場合は、たとえ自然死であっても「告知すべき事象」に該当します。また、「3年」という期間も賃貸契約における目安であり、不動産売買においては適用されないのが法曹界の通説です。売買においては買主の心理的影響が一生続くため、10年前の他殺事件であっても告知を怠れば「重大な瑕疵」とみなされる判例がいくつも存在します。

 

このグレーゾーンだらけの告知義務に対し、一般の個人買主を相手にする「仲介売却」はあまりにもリスクが高すぎます。もし買主が「事故物件だと知っていたら買わなかった」と主張し、それが裁判で認められれば、あなたは売却代金の返還だけでなく、買主の引っ越し代や慰謝料まで背負うことになります。一方、ラクウルのような専門業者は、事故の経緯から特殊清掃の履歴までをすべてプロの目で精査し、そのリスクをすべて飲み込んだ上で「直接買取」を行います。業者取引であれば、特約によって売却後の責任を一切免除することも可能です。自分の将来を守るために、不確かなネット情報を信じるのではなく、リスクをゼロにできる専門業者との直接取引を選んでください。

 

事故物件オーナーが守るべき「3つの安全策」:

 

自分の判断で「告知不要」と決めつけないこと。

 

仲介業者に任せて「バレないことを祈る」ような博打はしないこと。

 

すべてをさらけ出した上で、法的責任を肩代わりしてくれるプロに買い取ってもらうこと。

このステップを辿るだけで、事故物件という重荷は、確かな現金へと変わります。

 

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