「孤独死があったけれど、3年経てば告知しなくていいと聞いた」「賃貸なら一度誰かが住めばリセットされるのでは?」……こうしたネット上の噂を鵜呑みにするのは極めて危険です。実は、不動産売却における心理的瑕疵(事故物件)の告知義務には、「何年経てば消える」という明確な期間の定めは法律上存在しません。
特に売買の場合、買主にとっては一生の買い物です。数年経っていたとしても、事故の事実を知らずに購入した買主が後から近所の噂で事実を知った場合、「契約不適合責任」を問われ、売買代金の返還や多額の損害賠償を請求される裁判沙汰になるケースが後を絶ちません。個人を相手に売るということは、こうした「将来の爆弾」を抱え続けることと同じなのです。
このリスクを根本から断ち切る唯一の方法が、ラクウルへの直接買取依頼です。プロの業者が事故の経緯をすべて承知の上で買い取るため、売却後の責任追及を一切行わない「現状有姿・責任免除」の契約が可能です。精神的な不安を一生引きずるくらいなら、最初からすべてをプロに開示し、法的にクリーンな状態で手放してしまいましょう。