死亡届を提出するタイミング

危篤・臨終から火葬までの流れ
  1. 危篤・臨終
  2. 医師・看護師に連絡。近親者に連絡
  3. 死亡
  4. 医師から死亡診断書を受け取る
  5. 死亡届に必要事項を記入する
  6. 死亡届と死亡診断書を役所 (市区町村)に提出する
  7. 火葬許可申請書を記入し、火葬(または埋葬)許可証を受け取る
  8. 通夜・葬儀・告別式・火葬・埋葬

死亡届が必要になるタイミングは、医師から死亡診断書を受け取った後。この後に役所に提出しなければなりません。

 

 

死亡届の提出期限

 

死亡の事実を知った日から、7日以内に届け出ます。

 

ただし、多くの場合は葬儀や火葬を行うため、実際は1〜2日で届け出をする必要があります。

 

国外での死亡の場合は、その事実を知った日から3ヵ月以内に届け出ます。

死亡届の届出人は、原則として親族、同居人のみ。
届出地に該当しない窓口での死亡届は受理されません。

 

委任状は不要ですが、万が一不備があった場合は、届出人本人が窓口に出向かなければならないことがあります。

 

 

死亡届は「どこに」出す?

 

死亡届を届け出ることができる届け出地は、以下の3ヵ所のうちいずれかが所在する役所です。

  1. 死亡者の本籍地
  2. 届出人の所在地(住所地)
  3. 死亡地

 

これらの届出地に該当しない窓口での死亡届は受理されません。特に、死亡者の住所地は、届出地に該当しないので注意が必要です。

 

届け出る窓口は、本庁・支所・出張所(サービスセンター)の戸籍係が一般的です。

 

死亡の事実を知った日から、7日以内に届け出るのが原則ですが、7日目が役所の閉庁日に当たるときは、翌開庁日が届出期間の末日となります。

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